フリーランス新法 (メモ)
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2025年(令和6年)11月1日施行
資料:ここからはじめる フリーランス・事業者間取引適正化等法
どういう取引
フリーランス新法は、フリーランスからフリーランスへの発注ではなくて、カチッとした組織から個人への発注に限って色々制約を課すって感じっぽい。ただし、取引条件の明示義務などに関してはフリーランス間でも義務が課される。前者を「特定業務委託事業者」、後者のようなケースにおける発注者を「委託業務事業者」って区別している。
- フリーランスのだいたいの定義
- 個人(副業でも)
- 一人法人
- 給付
- 成果物、役務のこと
明示しなければいけない
おおよそ
- 発注者とフリーランスそれぞれの名称
- 業務委託をすることを合意した日(≠作業開始日)
- フリーランスにお願いする業務の内容
- 納品日はいつなのか、いつ作業をするのか
- どこに納品をするのか、どこで作業をするのか
- 検査完了期日
- 報酬の額および支払期日
正当な理由があれば未定事項があっても大丈夫だけど、その理由と、未定事項の内容が決まる予定日を明示する。
期日における報酬支払義務(第4条)
発注した給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期日内で、支払期日を定めて、その日までに報酬を支払わなければいけない。
例外:
元委託者から委託を受けた業務の全部または一部を、発注事業者がフリーランスに再委託し、かつ、通常明示すべき事項に加えて、必要事項を明示した場合、フリーランスへの報酬の支払期日を、元委託支払期日から起算して30日以内のできる限り短い期間内で定めることができます。
発注する側も発注する側で零細なことがあるので。
発注事業者の禁止行為(第5条)
- 受領拒否
- 報酬の減額
- 返品
- 買いたたき
- 購入・利用強制
- 不当な経済上の利益の提供要請
- 不当な給付内容の変更・やり直し